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JobSurf 受入企業向け 利用規約

(目的)
第1条 株式会社ジョブサーフ(以下「当社」という)は、貴社(以下「受入企業」といいます)が、当社が提供するサービス「JobSurf」(以下「本サービス」という)を利用するにあたり適用される条件を定めるために、JobSurf受入企業向け利用規約(以下「本規約」という)を定めます。

(用語の定義)
第2条 本規約において使用する用語は以下を意味します。
①「ユーザー社員」とは、導入企業により雇用される社員であり、本サービスを通じて受入企業との間で業務を受託し、次条に定めるジョブを行い又はこれから行おうとする者をいいます。
②「導入企業」とは、ユーザー社員が所属する企業であり、自身が直接雇用する社員に、本サービスを利用させ又は利用させようとするものをいいます。
③「受入企業」とは、本サービスを通じてジョブの受託者を募集し、ユーザー社員に対して業務の委託をし、又はこれから委託をしようとするものをいいます。

 

(ジョブについて)
第3条 ジョブとは、受入企業がユーザー社員に対して依頼する業務をいいますが、ジョブの委託契約は、受入企業とユーザー社員の間の直接契約により成立します。当該直接契約の性質は、常に請負又は委任(準委任)等の業務委託契約であり、雇用契約ではありません。当社は、ユーザー社員に対して、雇用契約の紹介は行いません。
2.ジョブは、無償の場合(いわゆるボランティア)も含みます。

(規定の変更)
第4条 当社は、本サービスの円滑な運用を図るため、本規約を任意に変更できるものとします。本規約を変更する場合、当社は第5条(通知)に指定する方法に従い、30日前までに受入企業に対して通知するものとします。
2.当社が本規約を変更した場合、前項に定める通知において指定された期日以降は、変更後の本規約が適用されます。なお、受入企業が通知において指定された期日以降に本サービスを利用した場合、変更後の本規約に同意したものとみなされます。

 

(通知)
第5条 本規約に基づく受入企業への通知は、以下各号のいずれかの方法で行います。
①受入企業が予め指定した電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行う。この場合、受入企業のメールサーバに電子メールが正常に到達した時をもって通知が完了したものとみなします。
②本サービスの画面にメッセージを掲示して行います。

 

(申し込み)
第6条 受入企業は、当社所定のwebフォームに必要事項を入力の上、本規約に同意し、本サービスを申し込む必要があります。この申し込みを当社が受諾した時点で、本サービス利用契約が成立するものとします。
2.受入企業は、当社が前項の申し込みを受諾した日から本サービスを利用できます。
3.当社は、当社基準に従い、申し込みを受諾するか否かを決定する裁量を有します。
4.当社は、申し込みを受託した後であっても、次に該当する場合、受諾を撤回することができるものとします。
①虚偽の内容で申し込みを行った場合
②ユーザー社員への報酬の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断した場合
③本サービスの提供にあたり、業務上又は技術上の問題が生じる、又は生じるおそれがあると当社が判断した場合
④受入企業が反社会的勢力である場合、又は反社会的勢力に関与しているおそれがあると当社が判断した場合
⑤受入企業が第20条(禁止行為)に定める行為を行うおそれがあると当社が判断した場合
⑥その他当社が不適当と判断した場合
5.当社は、申し込みを受諾しなかった場合、及び、受諾を撤回した場合、その理由を開示しません。

 

(ジョブの求人)
第7条 受入企業は、当社所定の方法に従い、本サービス上でジョブの求人情報を掲載することができます。
2.受入企業は、求人情報には、下記を記載しなければなりません。
①報酬の額及び報酬の単位
②契約期間
③業務の内容
④希望条件
⑤会社情報
⑥その他、当社が定める事項
3.受入企業は、次に該当する求人を出すことはできません。
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める各業種
②ネットワークビジネス
③宗教又は思想団体の会員を募る求人
③その他当社が不適切と判断する求人
4.当社は、求人内容を随時確認することができ、前項に該当すると判断した場合、求人を非表示又は削除することができるものとします。当社は、その理由を開示しません。

 

(ジョブの開始)
第8条 ユーザー社員からジョブへの応募があった場合、受入企業は、当該ユーザー社員にジョブを依頼するかを受入企業の責任と裁量により決定し、結果をユーザー社員に通知するものとします。
2.受入企業は、ユーザー社員と直接業務委託契約(以下「本業務委託契約」という)を締結します。

 

(ジョブにおける注意点)
第9条 本業務委託契約は、雇用契約ではありませんので、受入企業は、ユーザー社員に対して、業務遂行について具体的な指揮命令又は監督を行うことはできません。また、業務の遂行場所・時間の指定などを行うことはできません。

 

(報酬)
第10条 受入企業は、ユーザー社員に対して、本業務委託契約所定の内容に従い、報酬を支払わなければいけません。
2.報酬は、本業務委託契約所定の内容に従い、受入企業はユーザー社員に対して直接支払わなくてはいけません。

 

(導入企業及び当社への情報提供)  
第11条 受入企業は、導入企業及び当社に対して、ユーザー社員の活動状況を、毎月、提供することを要します。

 

(受入企業に対するサービスレベル)
第12条 当社は、ユーザー社員に、受入企業の求人を紹介しますが、成約を保証するものではありません。
2.ユーザー社員と受入企業の間でトラブルが発生した場合、ユーザー社員と受入企業間で解決するものとし、当社は責任を負いません。但し、本サービス全体の健全性維持の観点から、当社がトラブル解決に介入し、又は事後的にヒアリングを実施する場合があります。

 

(情報の提供及び広告の掲載)
第13条 当社は、受入企業が本サービスを利用する際に必要又は有益と認められる情報(本サービスの機能及びメンテナンスならびに当社の他のサービス及びイベントの紹介情報を含みます)及び広告を、メールの送信又は本サイトに掲示することにより、受入企業に提供することができます。

 

(アカウントの管理責任)
第14条 受入企業は、本サービスにアクセスするためのログイン情報を自己の責任において管理するものとします。
2.ログイン情報の誤り又は第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は過失がある場合はこの限りではありません。

 

(善良管理注意義務)
第15条 当社は、当社の責任と負担により善良な管理者の注意をもって、本サービスを提供するものとします。

 

(個人情報保護)
第16条 当社は、受入企業が提供した個人情報について、個人情報の保護に関する法律及びプライバシーポリシーに従って取り扱います。

 

(委託)
第17条 当社は、当社の責任により本サービスの運営に関する業務の一部又は全部(個人情報の取り扱いを含む)を第三者に委託することができるものとします。この場合、当社は、当該委託先に対し、第22条(秘密保持)のほか本規約所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとし、当該委託先の行為によって発生した損害について連帯して責任を負うものとします。

 

(データの利用に対する同意)
第18条 当社は、本サービス及び当社の他のサービスの運用・改善、統計データの作成、今後のサービスの企画、立案又は実施、マーケティング資料としての利用、並びにその他これらに関連する目的のために、受入企業の利用状況に関するデータを取得し、また、受入企業及びユーザー社員が特定されない形に加工した上で、利用することができます。
2.前項所定の情報は、受入企業が本サービスを解約した後も、当社が保有し続けることがあります。

 

(解約)
第19条 受入企業は、当社所定の手順に則り、本サービスを解約できるものとします。

 

(禁止事項)
第20条 受入企業は、以下を行ってはいけません。
①本業務委託契約の不履行、又は、本業務委託契約を超える業務の依頼
②本業務委託契約所定の時間を著しく超過する分量の仕事の依頼
③第7条第3項所定の内容の求人情報を掲載すること
④ユーザー社員の自由意志による転職活動を除き、ユーザー社員の引き抜き行為
ユーザー社員に対して、導入企業の営業秘密、技術情報やノウハウを不当に流出させるよう促す行為
⑤当社、導入企業、ユーザー社員又は第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為、又は各種ハラスメント等のトラブル行為
⑥本サービスと競合するサービスを行う自社又は第三者のために本サービスを利用する行為
⑦犯罪行為、及び犯罪行為を誘発する行為
⑧不公正な競争となる行為
⑨本サービスの複製・改変・編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル
⑩本サービスの運営、当社の営業を妨げる情報及びそのおそれのある行為
⑪法令に違反する行為、及びそのおそれのある行為
⑫その他、当社が不適切と判断する行為
2.当社は、前項各号の定めに違反するおそれのある場合、その他当社の業務上必要があるときは、受入企業の扱った情報及び扱う予定の情報を閲覧することができるものとします。

 

(本サービスの一時停止及び解約)
第21条 受入企業及び当社は、相手方が以下の①から⑥のいずれかに該当する場合は無催告解除を、それ以外の場合においては、事前に又は緊急の場合は事後に書面で通知し、本サービスの全部又は一部の提供・利用を一時停止し、また、催告後も催告期間内に改善されないときは契約を解約できるものとします。
①自己振出の手形又は小切手が不渡り処分を受けた場合、差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があった場合又は租税滞納処分を受けた場合、破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続の申立があった場合又は清算に入った場合、解散又は営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
②本サービスの運営を妨害し又は相手方の名誉信用を毀損した場合
③利用申込に虚偽があった場合
④監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
⑤前条を含め、本規約等に違反し、かかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
⑥反社会的活動を行う団体もしくはそれらと関連のある団体であることが明らかになった場合
⑦契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.当社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、受入企業に対し事前に又は緊急の場合は事後に通知し、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止できるものとします。
①本サービスの保守点検等の作業を緊急に行う場合
②本サービスに故障等が生じた場合
③停電、火災、地震、労働争議その他当社の責に帰すべからざる事由により本サービスの提供が困難な場合
④前各号他本サービスの運用上又は技術上の相当な理由がある場合
3.天災地変その他の不可抗力により、本サービスの全部もしくは一部が滅失し又は破損し、本サービスの使用が不可能となり、かつ、修復の見込みがない場合、当社はその旨を受入企業に通知して本規約を解約することができます。
4.本条により本サービスが一時停止し、又は契約が解約された場合でも、相手方に対して、いかなる責任も負わないものとします。

 

(秘密保持)
第22条 受入企業及び当社は、本サービスの利用により相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨明示した情報を第三者に開示又は漏洩してはなりません。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではありません。
①秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
②秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
④本条の規定に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
⑤相手方から次項に従った秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.個人情報は、前項各号の規定にかかわらず秘密情報に含まれるものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの書面による承諾を受けなければなりません。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りではありません。
4.受入企業及び当社は、相手方より提供を受けた秘密情報について、本規約の目的の範囲内でのみ使用、複製(バックアップを除く)、改変することができ、これを超える場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.本条の規定は、本規約終了後、10年間存続します。

 

(知的所有権の帰属)
第23条 本サービスのソースコード、デザインその他の物に関する著作権及び意匠権その他の知的財産権は、当社又はその他の正当な権利者に帰属します。

 

(優劣関係)
第24条 本規約は受入企業と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用するものとし、本規約と抵触する契約条項はこれを排除し、本規約が優先して適用されるものとします。

(損害賠償)
第25条 受入企業及び当社は、故意又は過失に基づき、本規約に違反し又はその他の行為により、相手方に損害を与えた場合、受入企業及び当社は、直接かつ現実に生じた損害を賠償する責めを負うものとします。賠償金の累積額は、金1,000,000円を上限とします。

 

(反社条項)
第26条 受入企業及び当社は、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいう。以下同じ)であること、又は反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本規約を含む相手方とのすべての契約の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、また停止することなく直ちに解除することができます。
①相手方
②相手方の特別利害関係者(役員、その配偶者及び二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社及びその役員をいう)
③相手方の重要な使用人
④相手方の主要な株主又は主要な取引先
⑤前各号に掲げる者のほか、相手方の経営を実質的に支配している者
2.受入企業及び当社が前項に該当する場合において相手方から請求されたとき、該当者は、相手方に対するすべての債務(本規約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければなりません。
3.受入企業及び当社は、相手方が本規約に関連して、第三者と委託契約等(以下「関連契約」という)を締結する場合又は締結している場合において、関連契約の当事者又は代理もしくは媒介をする者が反社会的勢力に該当していることが判明したときは、相手方に対し、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができます。
4.受入企業及び当社は、相手方が前項の措置を講じない場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに相手方とのすべての契約の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく解除することができます。
5.本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げず、第25条所定の賠償金上限の定めを適用しません。

 

(権利義務の譲渡制限)
第27条 受入企業及び当社は、相手方の書面による事前承諾を得ることなく、契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に貸与し、譲渡し又は担保提供等できないものとします。

 

(紛争の解決)
第28条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2.本規約に関する準拠法は、日本国法とします。
3.本規約に関する紛争は大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

以上

2021年5月21日 制定
 

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